利用規約

  

  

クレーンウエイトレンタル利用約款  

  

第1条(総則)  

本レンタル利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社クレーンメンテ広 島(以下「当社」といいます。)と申込者(お客様)との間の、ウエイトレンタル契約 関係について、その基本的事項を定めるものです。  

当社はお客様に対して、本約款に記載する条件にてウエイトのレンタル(動産賃貸 借)契約及びこれに基づくサービス(以下、このレンタル・サービスを総称して「レ ンタル」といいます。)を提供します。  

当社はお客様の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更できるものとします。こ の場合、レンタルに関する全ての条件は変更後の約款によるものとします。なお、  本約款の変更は、当社のホームページ上に表示した時点で効力を生じるものとしま す。  

第2条(契約成立)  

お客様は、本約款の内容を確認し承諾の上、当社の定める所定の手続きに従って、 当社に対しレンタル利用の申込を行うものとします。  

個々のウエイトのレンタル(以下「個別契約」といいます。)は、お客様からの申 込み(文書(メール、FAX等を含みます。))に対して、当社がこれを承諾した 時に成立するものとします。但し、事由の如何にかかわらず、レンタル利用契約の 申込を承諾しない場合があります。  

個別契約が成立した場合、当社はその旨を証する文書をお客様に送付(メール、F AXその他方法の如何を問いません。)するものとし、お客様は、これに対し文書 をもって所定の応答をするものとします。  

第3条(個別契約)  

個々の取引におけるウエイトの規格、数量、使用場所、レンタル期間、レンタル 料、引渡し予定日その他の条件については、個別契約に定めるものとします。  第4条(代理)  

個々の取引におけるウエイトの申込、受領、返却は、お客様の現場責任者、従業員 によっても行うことができるものとし、これらの者の申込、受領、返却は当然にお 客様の申込、受領、返却とみなします。  

第5条(レンタル期間)  

レンタル期間は、原則として貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了 日)までの日数計算となります。ウエイトには補償料が別途必要になります。  

第6条(レンタル料) レンタル料のお支払いは、原則としてクレジットカード決済 または銀行振込による前払いとします。上記以外のお支払い条件については、別途 協議とさせていただきます。 

第7条(ウエイトの引渡し、検収)  

ウエイトの引渡しは、原則としてレンタル開始日にお客様の指定場所にて行い、当 社が手配した運送会社が搬入いたします。また、ウエイトの返却についても、原則 としてレンタル終了日にお客様の指定場所に当社が手配した運送会社が集荷に伺う ものとします。  

お客様には、ウエイト受領後ただちにウエイトの規格、仕様、性能、機能等に不適 合、不完全、不具合が無いかを検査して頂きます。万一、不具合が発見された場合 は、ただちに当社までご連絡下さい。  

この場合、当社はすみやかに代替品の納入をさせて頂きます。なお、この連絡が無 かった場合には、ウエイトは検査に合格し、正常な性能を備えた状態で引き渡され たものとします。  

当社または当社の委託者(運送業者等)からウエイトの引渡しを受けたときは、お 客様(第4条所定の者を含む。)は、当社が発行する納品伝票に署名のうえ当社に 交付するものとします。 但し、当社が発行する請求書への署名、またはお客様と当 

社の間における契約書の締結もしくは注文書・請書の交付をもってこれに代えるこ とができるものとします。なお、この納品伝票への署名またはこれに代わる方法が 採られた場合には、ウエイトの引渡しの履行が完了したものとします。  第8条(免責)  

天災地変、電力制限、運送車両の事故及び故障、争議行為、仕入先の債務不履行そ の他当社の責に帰することができない事由により、ウエイトの引渡しが遅れ、また は引渡しが不能となった場合、当社はその責任を負わないものとします。  お客様のウエイトの使用、保管に起因して、お客様及び第三者に損害が生じた場合 につきましても、お客様の責任において処理し、この場合当社はその責任を負わな いものとします。  

個々の取引におけるウエイトのレンタルに関し、当社の責に帰すべき事由その他の 事由によって当社がお客様に対して損害賠償責任を負担する場合の責任は、お客様 が出捐したことによる直接損害に限り、かつ、個別契約におけるレンタル料相当額 を上限とします。なお、ウエイトの不具合等に起因してお客様または第三者に生じ た間接損害、特別損害、結果的損害(例えば、工事の遅れ、手待ち、得べかりし利 益、逸失利益、機会損失、損害の拡大等をいいます。)については、当社はその責 任を負わないものとします。  

第9条(ウエイトの返却)  

レンタル期間が終了したとき、その他お客様がウエイトを当社に返却するときは、 当社の営業日の営業時間内に当社が指定した運送会社により商品を原形返却(貸出 し時点の原状有姿での返却)するものとします。なお、返却に際しては、両者立会 いの下で検収し、お客様が検収に立会わないときは、当社指定の運送会社の検収を もって有効とします。 

第10条(遵守事項)  

お客様は、レンタル利用にあたり以下の事項を遵守するものとします。  ウエイトの使用、保管については、善良なる管理者の注意義務を払い、関係法令を 守り、ウエイト本来の用法、能力に従って使用し、常時正常な使用状態もしくは充 分な機能の働く状態を維持管理すること  

ウエイトの運搬に有資格者(免許取得者、技能講習・特別教育の修了者等)を要す 場合は、必ず有資格者に行わせること  

本約款及び個別契約に定める権利義務またはウエイトを無断で第三者に譲渡、承 継、転貸、担保提供し、または不法な利用をしないこと  

当社の承諾を得ることなく、ウエイトの使用場所を変更したり、不動産に定着した りしないこと  

ウエイトに付してある装置、部品、付属品や標示、標識番号を除去したり、また他 の動産に付着させたり、改造、性能または機能を変更したりして原状を変更しない こと  

第11条(費用負担)  

以下の費用等はお客様の負担となります。  

レンタル期間中の維持管理にかかる消耗品の費用  

ウエイトの納入、引取に伴う搬送費用(レンタル料と合わせて請求いたします)  天災地変その他原因の如何を問わず、ウエイト受領後、返却までに生じたウエイト の滅失(盗難・紛失を含む。)、破損についての修復・回復等の費用  但し、通常の使用による損耗はこの限りではありません。また、お客様がウエイト 本来の用法、能力に従って、常時正常の状態で使用していたにもかかわらず発生し た修理、補修は当社の費用負担で行います。  

第12条(通知)  

お客様の氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、すみやかに書面によ りその旨を当社に通知するものとします。  

第12条(謝絶)  

当社は、次の場合にはレンタルの利用をお断りし個別契約の申込を承諾しないもの とします。  

また、レンタル期間中であっても、レンタルの継続をお断りし、個別契約を解除す るものとします。  

お客様または代理人もしくは同伴者(以下「お客様等」といいます。)が暴力団、 暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と いう。)の構成員または関係者であると判明したとき  

お客様等が当社とのレンタル取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、 暴力的要求行為を行い、或いは合理的範囲を超える負担を要求したとき、または暴 力的行為または暴力的言辞(粗野または乱暴な言動を含む。)を用いたとき、或い は風説を流布し、もしくは偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当 社の業務を妨害したとき 

第13条(期限の利益喪失)  

お客様が、次の各号の一に該当したときは、当社に対する債務について、当社から の何らの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、残債務全額を即時に弁済し なければなりません。  

レンタル料、その他当社に対する債務の履行を遅滞したとき  

本約款及び個別契約に定める事項に違反したとき  

レンタル利用に関して、お客様等に不正な行為(違法行為または公序良俗に反する 行為など)があったとき  

第14条(契約解除)  

お客様が、前条により期限の利益を失ったときは、レンタル期間中であっても、当 社は、何らの通知催告を要せず、その個別契約を解除できるものとします。この場 合、お客様はウエイトを使用することはできませんので、レンタル中の全てのウエ イトを直ちに当社へ返却するものとします。  

万一、お客様がウエイトを返却しない場合、また、当社からの電話、郵便送達等通 信手段で連絡困難な場合は、当社がウエイトの引揚げを行うことを、あらかじめお 客様は承諾し、当社にこれを委任するものとします。 これにより当社または当社の 代理人は、お客様への何らの通知催告をすることなく、お客様が所有または管理す る土地建物からウエイトの占有を回収して、これを搬出することができるものとし ます。  

第15条(その他)  

1)お客様は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質 等(以下、総称して「汚染物質等」といいます。)にウエイトを使用しないことを 遵守するものとします。 ウエイトに汚染が生じた場合、お客様は当該汚染物質等の 除去または廃棄処分を直ちに行うものとし、当社がお客様に代わってこれを行うこ となどにより費用負担をした場合には、お客様がこれを負担するものとします。 な お、万一、返却にかかるウエイトが既に汚染され、しかも、そのことに当社が善意 不知であるままに返却され、その結果、当社が返却されたウエイトを保管し、また は第三者にレンタルしたことにより、当社または第三者もしくはその構成員の生 命、身体または財産に損害が生じた場合は、お客様はその一切の損害を賠償するも のとします。  

第16条(紛争の解決)  

当社とお客様の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の管轄する簡易裁判所また は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  

制定・施行日:2025年12月1日 株式会社クレーンメンテ広島